Webライターが気をつけるべき引用時の著作権侵害

Webライティング

著作権って正直よくわからないんだよな…。

文章や画像を引用するときは引用元を記載してるけど、それだけじゃダメなの?

こんにちは、バスタニです。

Webライティングのお仕事では、一次情報から文章を引用したり、画像を埋め込んだりすることが多々ありますよね。

その際、気をつけなくてはならないのが著作権です。

著作権のリスクはいろいろなところに潜んでいて、ライティングだけでなくポートフォリオを作る際にも注意が必要なんです。

そこで今回は、Webライターが著作権に注意するタイミングと、正しい対処方法をわかりやすく解説します。

この記事を読めば、著作権を侵害しない正しいライティングができるようになりますよ!

そもそも著作権とは?

<画像>そもそも著作権とは?

著作権とは、文化的な創造物の権利を保護する法律です。

具体的には文芸や学術、美術、音楽などが当てはまり、これらの作品を他人に流用されないようにするのが著作権になります。

また、人の思考や感情を創作的に表現したものを著作物、著作物を創作した人を著作者と呼びます。

  • 著作権・・・著作物の権利を保護する法律
  • 著作物・・・人の思考や感情を創作的に表現したもの
  • 著作者・・・著作物を創作した人

著作権の権利は、著作者が作品を作った時点で自動的に発生します。

なので、どこかへ申請しに行ったり、誰かに承認してもらう必要はありません。

また、原則として著作者の死後50年間保護される仕組みなので、古い作品だからといって勝手に流用するのは危険です。

ちなみに、著作権は著作物を作った著作者のものになるので、

  • 仕事で執筆した記事 = ライターの著作物
  • 著作権 = ライターに発生

ということになります。

ただし、クライアントとの契約で著作権を譲渡している場合は、クライアントに著作権が発生することになるので注意しましょう。

著作権を侵害した場合の罰則

万が一著作権を侵害してしまった場合、罰則として10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が課されます。

ちょっと厳しすぎませんかっ!てくらいびっくりする内容ですよね。

しかも、多くのライターは「著作権法違反の責任は負いません」という契約をしているはずなので、クライアントは守ってくれません。

自分の身を守れるのは自分だけですから、著作権を守ったライティングをしっかりと理解することが大切です。




Webライターが著作権に気をつけるタイミング

<画像>Webライターが著作権に気をつけるタイミング

リサーチした内容を記事にまとめるWebライティングは、著作権侵害のリスクが高い仕事だといえます。

著作権法を違反しないためにも、以下のポイントに気をつけて執筆を行いましょう。

1. 引用を使うとき

引用というのは、著作権を守ったうえで著作物を使わせてもらう行為です。

「引用元を記載しておけば大丈夫」と認識している人も多いですが、法律では以下の条件を満たす場合のみ引用が許されます。

  1. 著作物が公表されている
  2. 引用する側の著作物と引用される側の著作物が明確に区別されている
  3. 引用する側の著作物と引用される側で「主と従」の関係がある
  4. 情報の出所を明示する
  5. 著作者の意思に反する改変をしない

参考:公益社団法人著作権情報センター

まぁ、普通に引用するだけなら「引用元を記載しておけば大丈夫」という認識で問題ありません。

心配な場合は、著作者もしくは管理者に依頼書を送って、引用の許可をもらうのが最も安全な方法です。

2. 写真・画像・映像を使うとき

他人の写真や映像を無断で利用するのは、肖像権の侵害にあたります。

肖像権とは、簡単に言ってしまえば著作権の写真版のようなもので、基本的には人の容姿が写っているものが対象となります。

ネット上に公開されている写真はもちろん、SNSで投稿されている写真や映像も該当するため、自分で撮影した写真を使うようにしましょう。

その際、もし通行人が写ってしまったとしても、誰だかわからない場合は不法行為になりません。

3. フリー素材を使うとき

フリー素材とは無料で使える写真や画像のことで、Webライターなら1度は使ったことがあるはず。

しかし、フリー素材だから安心というわけではなく、画像やサイトによっては利用用途が制限されているケースもあります。

例えば、人気のフリー素材サイト『PhotoAC』では、

  • 人物を特定できる写真をポルノグラフティや違法、その他不道徳な目的に使用すること
  • 写真モデルの特徴、品位、名誉、信用を害する行為
  • 違法、虚偽、中傷を内容とする記事での使用
  • 写真を加工して頒布、提供すること
  • 商標、商号、その他商品としての使用

などが禁止事項(著作権侵害)となっています。

禁止事項はフリー素材のサイトによって違うので、使用前には必ず利用規約を確認しましょう。

4. ポートフォリオを公開するとき

ライティングの仕事を新規で受注する際は、ポートフォリオを提示するものですよね。

しかし、このポートフォリオにも著作権があるんです!

クライアントとの契約で著作権を譲渡(帰属)していた場合、その記事の著作権はクライアント側に発生するので、許可なく公開することはできません。

「バレなければ大丈夫」と思いがちですが、クライアント同士が繋がっていることって結構あるので油断は禁物。

著作権譲渡でなければ自由に公開できますが、そうでない場合はクライアントに許可をもらってから公開するようにしましょう。

ちなみに、クラウドソーシング『CrowdWorks』で執筆した案件をポートフォリオとして公開する場合は、クライアントの許可が必要です。
CrowdWorks出典:CrowdWorks

Webライティングで引用するときの表示方法

<画像>Webライターにおすすめの無料画像サイト3選

文章や画像を引用する際、「引用」「参考」といった表記で引用元を明示するのが一般的です。

でも、この表記の違いってわかりますか?

実は表記の仕方で意味合いが変わってくるので、場面によって使い分ける必要があります。

引用する際の表記方法

引用

引用は、著作物をそのまま使うときに使用する表記です。

つまり、コピペするときですね。

WordPressでは引用タグを使用するのが一般的なので、引用タグと一緒に引用元もしっかり記載するようにしましょう。

参考

参考は、著作物の内容を要約して使うときに使用する表記です。

著作物の内容が長くて引用しきれないときや、内容が難しくてわかりづらいときなどは、自分の言葉でまとめて表記したりしますよね。

こういった際に「参考」を使って情報元を明示します。

出典

出典は、著作物そのものを意味します。

なので画像写真著作物を写したスクリーンショットを挿入する際にを使うのが一般的です。

表記する際は、「出典」の表記と一緒に情報源や撮影元のサイトを明示します。

Webライターが気をつけるべき引用時の著作権侵害 まとめ

<画像>Webライターが気をつけるべき引用時の著作権侵害 まとめ

今回は、Webライターが知っておくべき著作権についてご紹介しました。

今まで何となく対応していたライターさんも多いと思いますが、罰則の内容やクライアントが守ってくれないということを知ると、著作権の重要さがわかりますよね。

とはいえ、今回ご紹介した内容を守っていれば著作権を守った執筆ができるので、この機会にぜひ自分の引用方法を見直してみてくださいね。

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